貸金が返済されない、売掛金が支払われない、催促しても無視される、「今度支払うから」と言って返済を引き延ばしにされる、滞納家賃を支払わない、取引先が倒産しそうだが債権回収はどのようにしたらよいか、などの問題はないでしょうか。
当事務所は、お客様から事情をよくお伺いし、どのような契約に基づき債権が発生しているのか、回収に有利な材料がないか、不利な材料がないか、契約の相手方の支払能力・意思はどうかなど、丁寧に事情をお伺いし、最善の解決方法をご提案していきます。
内容証明郵便を作成するなど、弁護士が前面に出ずに後方から支援するサービスも行っております。是非ご利用下さい。
1. 債権回収の手段
債権回収の基本は、債務者の置かれた状況をよく考え、適切な手段・方法を選択して請求することが重要です。
すぐに裁判にするよりも、まずは相手方と直接会って交渉した方がいい場合もありますので、その場合には、まずは示談交渉から始めます。 裁判所が債務者に対し、支払命令を出す支払督促という制度もあります。
債務者から異議申立がない限りは、書面による形式的な審理だけで、裁判所による支払命令が出る手続です。
また、裁判所に民事調停を申し立てする方法もありますし、訴訟を提起する方法もあります。
財産が費消される危険があるときは、訴訟を提起する前に仮差押をし、財産を確保する必要が出てくる場合もあります。 どのような手段が最善の方法なのか、是非ご相談いただければと思います。
2. 強制執行手続
(1)確定判決、調停調書あるいは債務者が強制執行を認める内容の公正証書が既にお手元にあったとしても、債務者が支払に応じない場合もあります。 このように、せっかく苦労して勝訴判決を得ても、判決が絵に描いた餅のようになってしまいます。 このような場合は、裁判所へ強制執行の申立をし、裁判所により強制的に請求を実現することができます。
(2)債務者の財産に抵当権などの担保権が設定されているときは、裁判所の申立により担保権を実行することができます。
(3)当事務所は、強制執行の申立、担保権実行手続の申立に際して、申立書を作成し、必要書類を収集し、手続を代理して行うサービスもご用意しておりますので、ご利用下さい。
3. 当事務所での解決事例
ご依頼者様は、輸入代行業者の方ですが、取引先に対して売掛金があったものの、売掛金の支払いがストップしてしまいました。
そのため、ご依頼者様は当事務所に取引先からの売掛金の回収を依頼してきました。 そこで、当事務所は、売掛金を請求する趣旨の内容証明郵便を送付しました。
しかしながら、取引先は、内容証明郵便を無視して返答すらしないため、当事務所が依頼者様を代理して、取引先に対して売掛金を求める訴訟を提起しました。
訴訟提起の結果、取引先との間で売掛金を分割弁済する内容で和解が成立しましたが、取引先は、和解条件通りの支払いをせず、分割弁済の支払いを遅滞しました。
当事務所では様々な方策を検討したうえで、本件事案に関しては動産執行が適切かつ効果的であると判断し、取引先に対し、動産執行に和解調書に基づき動産執行をしたところ、取引先から売掛金の回収ができました。