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不動産

昭和初期の抵当権設定登記を抹消した事例

ご相談者様が所有する建物に、昭和初期に設定された抵当権がありました。ご相談者様のお父様の代から抵当権者と交渉していましたが、そのうちに、抵当権者がお亡くなりになりました。
建物の抵当権を抹消したいのですが、現在、その相続人が十数名いて、どうしたら良いのかわからない、というご相談で来所されました。

抵当権が時効消滅しているものと考えられたので、相続人との間で示談交渉を試みましたが、相続人の間の足並みがそろいませんでした。
そこで、相続人全員の了解をとって、相続人全員を相手方として訴えを提起し、判決に基づき抵当権設定登記の抹消手続を行うことができました。

解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務
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