離婚に伴うお金のはなし
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平成31年2月19日、最高裁判所は、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の不倫相手に対して請求することができない旨の判決を言い渡しました。
この判決については、ニュースなどでも大きく取り上げられましたので、「不倫相手に慰謝料請求ができなくなったの?」などと不安を抱いた方もいるかもしれません。
しかし、最高裁判決では、「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」を分けて判断していますので、この最高裁判所の判決を前提としても、不倫相手に対する慰謝料請求が全面的に認められなくなったわけではありません。
今回は、平成31年2月19日の最高裁判例をもとに、不貞慰謝料と離婚慰謝料について解説します。
目次
平成31年2月19日の最高裁判所の判決は、第三者(Y)が奥さん(A)と不貞行為をしたことを理由として、旦那さん(X)がYに離婚慰謝料を請求した事案について、その請求を棄却したという事例です。
詳しい事案の内容は、以下のとおりです。
不貞相手Yは、平成20年12月ころ、勤務先の会社において妻Aと知り合い、平成21年6月以降は妻Aとの間で不貞行為に及ぶようになりました。
夫Xは、平成22年5月ころ、不貞相手Yと妻Aとの不貞関係を知るようになりました。妻Aはそのころ不貞相手Yとの不貞関係を解消し、平成26年4月ころ、長女が大学に進学したのを機に、夫Xと別居をし、その後半年間、夫Xのもとに帰ることも連絡を取ることもなくなりました。
夫Xは、平成26年11月ころ、横浜家庭裁判所川崎支部に対し、妻Aを相手方として、夫婦関係調整の調停を申し立て、平成27年2月25日、妻Aとの間で離婚の調停が成立しました。
夫Xは、平成27年に不貞相手Yに対して不法行為に基づき離婚に伴う慰謝料の支払いを求めました。
上記の最高裁判所の判決では、不貞慰謝料と離婚慰謝料を区別して判断しています。
不貞慰謝料と離婚慰謝料は、どのような違いがあるのでしょうか。
不貞慰謝料とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の第三者と不貞行為を行った場合に請求することができる慰謝料のことをいいます。
平成8年3月26日の最高裁判所の判決によると不貞慰謝料は、「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益」を侵害したことにより発生するものとされています(※中里和伸「不貞慰謝料請求の実務」65頁)。
そして、不貞慰謝料については、不貞行為が継続的なものであったとしても、配偶者が他方の配偶者の「不貞行為を知ったとき」から、慰謝料請求権の消滅時効は進行するものと解されています(最一小判平成6年1月20日)。
不貞慰謝料は、民法709条の不法行為に基づき請求するものとなりますので、配偶者の不貞行為および不貞相手を知ったときから3年で時効となります。
なお、不貞相手ではなく配偶者に対して不貞慰謝料を請求する場合には、民法159条により、不貞行為を知ったときから3年が経過していたとしても、離婚時から6か月を経過するまでは時効は完成しないとされています。
離婚慰謝料とは、配偶者による有責行為(不貞行為、DVなど)が原因となって離婚することになった場合に請求することができる慰謝料のことをいいます。
離婚慰謝料は、配偶者による有責行為から離婚までの連続する一連の経緯のすべてを一つの不法行為として捉えて、慰謝料請求をするものとなります。
そのため、不貞慰謝料(不貞行為自体を不法行為として捉えて請求する)とは、共通する部分がありつつも別個の請求権という扱いになります。
離婚に至るまでの一連の行為が不法行為とされますので、離婚慰謝料の時効の起算点は「離婚時」になります。
すなわち、離婚慰謝料は離婚から3年で時効になります。
平成31年2月19日の最高裁判決は、どのような内容の判決内容だったのでしょうか。以下では、判決要旨と判決のポイントを紹介します。
①夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
②夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。
③第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
(※判例タイムズ1461号31頁)
平成31年2月29日の最高裁判決のポイントとしては、以下のものが挙げられます。
上記最高裁判決では、特段の事情がない限りは、配偶者の不貞相手に対して慰謝料請求をすることはできないと判断していますが、これまでの最高裁判例が変更になったわけではありません。
上記最高裁判決では、不貞行為に対する慰謝料請求については、不貞慰謝料請求と離婚慰謝料の請求の2種類があることを前提としたうえで、不貞相手に対する離婚慰謝料の請求について判断したものです。
そのため、不貞相手に対して不貞慰謝料を請求する場合には、上記最高裁判決のような特段の事情が要求されることなく、不貞行為の事実が立証できれば損害賠償請求が可能です。
上記最高裁判決では、不貞相手に対して離婚慰謝料請求をするためには、特段の事情が必要であるとしています。
特段の事情の例としては、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき事情を挙げていますので、このような事情が認められるのは相当限定されたケースといえます。
そのため、不貞相手に対して慰謝料請求をする際には、基本的には、離婚慰謝料ではなく不貞慰謝料の請求をしていくことになります。
本判決を前提とすると不貞相手に対して離婚慰謝料を請求するには、高いハードルがあることがわかります。そうすると、そもそも離婚慰謝料ではなく不貞慰謝料請求していればよかったのではないかと考える方もいるかもしれません。
本件で離婚慰謝料の請求を選択した理由には、慰謝料請求権の時効が関係しています。不貞慰謝料を請求する場合には、不貞行為を知った時点が起算点になるところ、本件事案では、夫Xが最後の不貞行為を知ったのは、平成22年5月ころでした。そのため、平成22年5月から3年が経過した時点で不貞慰謝料の請求権は時効によって消滅してしまいます。
他方、離婚慰謝料の時効の起算点は、離婚時とされていますので、本件事案では平成27年2月の離婚時から3年が時効期間となります。
このように、夫Xが不貞相手Yに対して慰謝料請求をした時点(平成27年)では、既に不貞慰謝料の請求権は時効となってしまっていたので、離婚慰謝料を請求することになったのです。
離婚をしても、常に慰謝料が発生するわけではありません。例えば、精神的には疲弊していたとしても、離婚原因が「性格の不一致」の場合などは、慰謝料が発生しないケースもあります。
離婚慰謝料が発生するのは、典型的には暴力・虐待行為や不倫などの場合です。一般的には、300万円以下になることが多いでしょう。有責性・背信性・精神的な苦痛の程度等によって、金額は増減します。
不貞慰謝料について金額の明確な基準はなく、離婚慰謝料と同様に、事情や状況を考慮した上で決まります。
裁判上の相場は、およそ数十万円~300万円の範囲内と言われています。
離婚慰謝料と不貞慰謝料の両方を請求できるかどうかは、ケースバイケースであると思います。
離婚慰謝料と不貞慰謝料には共通部分があるので、例えば、離婚慰謝料を受け取ると不貞慰謝料は受け取れないとも考えられますが、離婚慰謝料と不貞慰謝料は性格が異なりますので、一概にはそのように言えません。
従って、離婚慰謝料と不貞慰謝料の両方を請求できる場合もあります。
平成31年2月29日の最高裁判決は、不貞相手に対する離婚慰謝料の請求が争点となった事案について、特段の事情がない限り、請求は認められないと判示した事案です。
そのため、不貞相手に対して不貞慰謝料を請求する場合には、これまでと同様に請求することができます。
もっとも、不貞慰謝料を請求するにあたっては、証拠に基づき不貞行為を立証しなければならず、適切に慰謝料の請求を行うためには、専門的な知識や経験が不可欠となります。
また、不貞慰謝料に関しては「不貞行為を知った時点が起算点」となることを踏まえ、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
なお、慰謝料の他にも、離婚の際には「財産分与」「養育費」「年金分割」など、色々なお金の問題でトラブルが発生しがちです。
離婚慰謝料や不貞慰謝料の請求を検討されている方、離婚に伴うお金の問題にお悩みの方は、ぜひあたらし法律事務所の弁護士にご連絡ください。
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