相続放棄とは|負の遺産を相続しない方法
被相続人が死亡して相続が開始した場合には、被相続人の遺産の分け方について、相続人間で話し合いをすることになります。 …[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
このコラムでは
などについてご説明いたします。
目次
遺産に不要な不動産があり、不動産を処分することが困難な場合には、相続放棄をする方法もあります。
相続放棄についての基本的な内容は、以下の記事で解説しています。
ちなみに相続放棄もせずそのまま相続した不動産を放置しておけばよいかというとそうではありません。
現実的には相続人の誰かが不要な不動産を管理する必要があります。
例えば、建物の修理、税金の支払い、不法占有者の排除、賃貸中の物件であればその賃料の取立などです。
そこで、不要な不動産を相続した場合には相続放棄を検討することになりますが、相続放棄をする場合には、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
3か月という期間は非常に短いので注意が必要です。
相続放棄をすると、相続財産を全て放棄することになりますので、他の財産も相続できなくなることにも注意が必要です。
相続放棄をした場合、初めから相続人とはならなかったものとみなされます(民法939条)。
その結果、遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになりますので、他の相続人も当該不動産を有効活用できず処分もできない場合には、相続放棄を検討する必要があります。
では、相続人全員が相続放棄を行った結果、相続人が誰もいなくなった場合、遺産である不動産はそのまま放置しておけばよいのでしょうか。
相続放棄をすれば相続人は不要になった土地とは無関係になるかというとそうではありません。
後述のとおり、相続放棄後も相続人には放棄した不動産の管理責任が残ったままの状態になります。
そのため相続人は、相続放棄をすると共に、速やかに家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立を検討する必要があります。
相続財産管理人が選任された後の手続の概要は以下の➀から➄のとおりです。
なお、相続財産管理人の選任にはそれなりの費用が必要となります。
特に処分が困難な不動産を国がなかなか引き取らない場合もあって、相続財産管理人の費用が嵩む場合もありますので、相続財産に不動産が含まれる場合の相続放棄はくれぐれも注意が必要です。
相続放棄をしたとしても直ちに当該不動産の管理責任を免れるわけではありません。
遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになりますので、ほかの相続人が管理を始めることができる状態になるまでは、相続放棄をした相続人も管理責任を負うからです(民法940条1項)。
例えば、夫が死亡したときに、その妻や夫の両親が既に死亡しており、夫の子が相続放棄した場合、次順位の相続人は夫の兄弟になりますので、夫の兄弟が不要になった不動産の管理を始めることができる状態になるまでは、夫の子は当該不動産の管理責任を負うことになります。
この管理責任は自己の財産と同一の注意義務をもって管理する必要があり、他人の財産を管理する際の注意義務である「善管注意義務」よりは軽い義務とされています。
管理に関する軽過失は免責されるが、必要な注意を著しく欠いた場合(重過失)であれば責任を負うと解されています。
相続放棄をした後、ほかの相続人が管理を始めることができる状態になるまでは、他の相続人に対して事務処理状況を報告し受取物の引渡し義務を負います(民法940条2項、645条、646条)
相続放棄した後であっても、相続財産の価値を維持するための保存処分が家庭裁判所から命じられた場合には、それに従わなければなりません(民法940条2項、918条2項)。
家庭裁判所による相続財産の管理人の選任などがその例です。
遺産に不要な不動産がある場合であっても、相続が開始(被相続人が死亡)してから、当該不動産を他の誰かに引き継ぐまでの間、現実的には誰かが管理する必要があります。
そこで法律上、相続人には自分が財産を管理するのと同じ注意をもって相続財産を管理しなければならないと定めています(民法918条1項)。
例えば、建物の修理、税金の支払い、不法占有者の排除、賃貸中の物件であればその賃料の取立などです。
相続人全員が相続放棄して、結果として相続する者がいなくなったとき、利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人を選任することができます(民法952条1項)。
相続放棄をした相続人は「利害関係人」に当たりますので、相続放棄した者は、相続財産管理人の選任申立を検討することになります。
ただし、ここで注意したいのが、前述のとおり相続財産管理人の選任にはそれなりの費用が必要となるということです。
特に処分が困難な不動産を国が引き取らない場合もあって、相続財産管理人の費用が嵩む場合もありますので、不動産の相続放棄をする場合にはくれぐれも注意が必要です。
前述のとおり、相続人の一人が相続放棄をした場合、遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになります。
この場合、相続放棄した相続人が相続財産を他の相続人に現実に管理できるようにするまでの管理責任を怠った場合、他の相続放棄をしていない相続人に対してどのような責任を負うのでしょうか。
例えば、相続放棄した相続人が相続財産中のマンションの修繕を怠り、マンションに雨漏れが発生し、住民に被害が発生した場合はどうでしょうか。
その場合、住民から被害が生じたことに対する損害賠償請求を受ける可能性があります。
また、相続放棄をした相続人が次順位の相続人に相続放棄を知らせず、次順位の相続人が自ら相続財産を知らなかった場合には、次順位の相続人から相続財産の価値が毀損したとして、損害賠償請求がなされる可能性もあります。
不動産などの管理不備によって近隣被害が出た場合、例えば、ブロック塀を修繕しないまま放置した結果、ブロック塀が倒壊し通行人に怪我を負わせた場合や、放置していた建物が老朽化し、また庭木が倒れて隣地の家に被害が発生した場合は、相続放棄をしていたとしても、他の相続人が管理を始めることができる状態になるまでは責任を負う可能性があります。
相続人の一人が相続放棄をしたが、相続放棄した相続人が相続財産を他の相続人に現実に管理できるようにするまでの管理責任を怠った場合、相続放棄をした後であっても損害賠償責任を負う可能性があります。
例えば、空き家となった実家等や、山林等が相続財産に含まれる場合、相続放棄をした後に定期的に管理していないと、実家等のブロック塀や建物自体の倒壊、山林の荒廃による土砂崩れなどの可能性があり、このことにより損害を被った第三者から損害賠償請求がなされる可能性があります。
誰も住まなくなるような空き家の取り扱いについても、十分に考える必要があるということです。
「空き家等対策の推進に関する特別措置法」による特定空家に指定されると、自治体から管理の改善命令等を受けることがあります(空家対策特措法14条1項、2項、3項)。
この改善命令等に従わない場合は、罰金があり、また行政代執行によって強制的に対処される可能性があり(同条9項)、その際の費用は管理義務者に請求されます。
残念ながら、相続放棄をする際に、不動産だけを対象外とすることはできません。
先述の通り、相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになるため、遺産についての一切の権利を失ってしまうからです。
しかし、被相続人となる方が、生前に贈与によって必要な財産だけを遺し、その後、当該相続人が不要な不動産を相続放棄することは可能です。ただし、贈与時点で被相続人となる人には債務があり、無資力になることを知って贈与が行われた場合には、債権者が詐害行為取消権によりこの贈与を取り消すことができます(もっとも、詐害行為取消権も、当該行為を債権者が知った時から2年、又は行為の時から10年で行使することができなくなります)。
一方、相続人は、新たに創設された「相続土地国庫帰属制度」により、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができます(2023年4月27日施行予定)。しかし、この制度を利用するためには、厳しい要件を満たす必要があり、さらに10年分の土地管理費用相当額も負担しなければなりません。
相続する際に共有状態になっている不動産の共有持分を相続することもあるでしょう。
相続放棄をすると、この共有持分権をも放棄することになります。相続放棄をすることで、共有持分は、他の遺産と同様に、相続放棄した相続人の次順位(但し代襲相続を除く)の相続人が相続することになります。
相続放棄をする場合、管理義務の内容や期間、そして相続財産管理人を選任した場合にかかる費用も含めて見通しを立て、相続放棄を含めた現実的な対処法を検討する必要があります。
当事務所では、不動産の相続や相続放棄については何度も経験しておりますので、事前に弁護士にご相談をいただければ幸いです。
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