弁護士から手紙・遺産分割協議書が突然届いたら
ある日突然、相続人の代理人を名乗る弁護士から手紙や遺産分割協議書が届くことがあります。 参考)遺産分割協議書の概要に…[続きを読む]
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「遺産分割調停」とは、遺産の分割方法などについて争いがある場合に、家庭裁判所において話し合いを行う手続きです。
遺産分割調停では、裁判官や調停委員が当事者の間に入って助言や解決案の提案などを行ってくれますので、当事者だけで話し合いをするよりもスムーズな解決が期待できます。
自分の希望に近い条件で調停を成立させるためにも、調停の流れや調停で聞かれることなどをしっかりと理解しておきましょう。
今回は、遺産分割調停の流れや聞かれること、メリット・デメリットなどについて解説します。
目次
まずは、遺産分割調停の概要と、遺産分割に関するその他の手続きとの違いについて説明します。
遺産分割調停とは、遺産の分割方法などについて争いがある場合に家庭裁判所において話し合いを行う手続きです。
調停では、裁判官1人と調停委員2人で構成される調停委員会が当事者からの話を聞いた上で、意見を調整したり、解決案を提示したりして合意成立に向けた手助けをしてくれます。
当事者同士では感情的になってしまいうまく話し合いが進められないケースでも、公正中立な第三者である調停委員が関与する調停であれば、円満な解決が期待できます。
遺産分割に関する手続きには、遺産分割調停以外にも「遺産分割協議」「遺産分割審判」がありますが、「訴訟」が必要な場合もあります。
遺産分割調停と遺産分割審判は、どのような違いがあり、どのような場合に訴訟になるのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人同士の話し合いにより遺産の分割方法などを決める手続きです。
遺産分割協議と遺産分割調停は、話し合いによる解決を図る点では共通しますが、裁判所を利用するかどうかという違いがあります。
一般的には、遺産の分割方法に争いがあり遺産分割協議では解決できない場合に利用されるのが遺産分割調停になります。
遺産分割審判とは、遺産分割の方法に争いがある場合に裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きです。
遺産分割調停と遺産分割審判は、家庭裁判所の手続きという点では共通します。しかし、遺産分割調停が話し合いで遺産分割方法を決める手続きであるのに対して、遺産分割審判は裁判所が遺産分割方法を決める手続きであるという違いがあります。
訴訟は、当事者からの主張立証に基づき、裁判所が法律を適用してトラブルを解決する手続きです。当事者からの主張・立証に基づいて裁判所が判断するという点では、審判手続と共通する面もありますが、遺産分割審判が家庭裁判所で行われるのに対し、訴訟は地方裁判所や簡易裁判所で行われる点に違いがあります。
遺産分割に関する争いは、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判により解決が図られるのが基本です。しかし、以下のような遺産分割の前提問題に争いがある場合には、訴訟により決着をつけてから遺産分割を行う必要があります。
遺産分割調停はどのような流れで進むのでしょうか。また、解決までにはどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
遺産分割調停の手続きを利用するには、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。
まずは、必要書類(詳細は後述)の収集と申立書の作成を行い、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立書類などは裁判所の窓口に直接提出することもできますが、郵送で提出することも可能です。
家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすると、調停期日の日程が決められ、相手方に呼出状が送付されます。
呼出状には、調停の日時、場所、必要書類など調停に参加するために必要となる情報が記載されています。
なお、初回の調停期日は、遺産分割調停申立てから1~2か月後の日にちが指定されるのが一般的です。
当事者は、初回の調停期日として指定された日時に家庭裁判所に出向いて、遺産分割調停に参加します。
裁判所には申立人と相手方で別々の待合室が用意されていますので、自分がどちらの立場になるのかを確認して、調停が始まるまで待合室で待機していてください。
遺産分割調停の期日は、基本的に以下のような流れで進められます。
これを何度か繰り返して、遺産の分割方法に関する合意形成を目指していきます。
また、遺産分割調停では概ね以下のような流れで遺産の分割方法が決められます。
通常は、1回の調停期日では解決できず、複数回の期日を重ねていくことになり、概ね1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで調停期日が行われます。
なお、遺産分割調停をスムーズに進めるためにも、調停でどのような事項が聞かれるのかあらかじめ把握しておき、準備しておくことが大切です。
遺産分割調停で聞かれる主な事項としては、以下のようなものがあります。
遺産分割調停で話し合った結果、当事者間で合意がまとまったときは調停成立となり、合意内容が調停調書に記載されます。
他方、何度か調停期日を行ったものの合意に至る見込みがないという場合には、調停不成立となり、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。
なお、令和4年の遺産分割事件の平均審理期間は12.9か月ですので、解決までには1年程度の期間がかかるといえます。
遺産分割調停を利用するには、以下のような書類を収集して、裁判所に提出する必要があります。
【身分関係資料】
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
なお、これ以外にも被相続人と相続人との関係に応じて必要になる戸籍謄本等があります。
【財産関係資料】(一例です)
・登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預貯金の残高証明書の写しまたは通帳の写し
・株式の残高証明書の写し
・自動車の登録事項証明書
・遺言書の写し
遺産分割調停には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
遺産分割調停のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
遺産分割調停は、公平中立な第三者である調停委員が間に入って話し合いを進めてくれます。
また、調停では基本的には当事者同士が顔を合わせて話し合いをする必要はありません。
そのため、感情的な対立がある事件であっても遺産分割調停なら冷静に話し合いを進めることが期待できます。
遺産分割協議では、お互いが自分の意見に固執してしまい、遺産の分割方法について合意できないケースも少なくありません。
しかし、遺産分割調停であれば、当事者の主張や意見を整理した上で、裁判官や調停委員が適正な解決方法を提案してくれます。公平中立な第三者からの提案であれば、当事者も受け入れやすく合意が得られる可能性が高くなるでしょう。
調停が成立すると合意内容は調停調書にまとめられます。
調停調書は、確定判決と同じ効力がありますので、相続人に調停で合意した内容に従わない人がいる場合には、強制執行の手続きにより権利を実現することができます。
遺産分割調停のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
遺産分割調停は、基本的には話し合いの手続きになりますので、当事者全員の合意がなければ遺産分割調停を成立させることができません。
当事者間の対立が激しい事案だと、遺産分割調停でも解決できず、審判にまで移行するケースもあります。
遺産分割調停は、解決までに複数回の期日を重ねなければなりません。また、1回の期日が1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースでしか開かれませんので、解決までにはある程度の期間を要するという点がデメリットといえるでしょう。
遺産分割調停は話し合いの手続きになりますが、調停において自分の希望する遺産分割方法を実現するには、法的観点から自分の意見をしっかりと調停委員に伝えることが必要です。
それには、専門家である弁護士のサポートが不可欠となります。
遺産分割調停をお考えの方は、あたらし法律事務所の弁護士にぜひご相談・ご依頼ください。
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