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会社破産したら従業員はどうなる?退職金は?

会社破産したら従業員はどうなる?退職金は?

会社破産を選択せざるを得ない状況になると、経営者として気になるのは従業員の今後についてです。
これまで苦楽を共にしてきた従業員に迷惑をかけたくないという気持ちもよくわかりますが、残念ながら会社破産による影響をゼロに抑えることはできません。

しかし、会社破産により必要になる手続きをしっかりと理解しておけば、従業員への不利益を最小限に抑えることが可能です。

今回は、会社破産による従業員への影響や、必要になる手続きなどについて解説します。

1.会社が破産すると従業員は解雇される

会社破産により、最終的に会社の法人格は消滅します。
よって、従業員との雇用を維持していくことができなくなり、会社破産を決断したときは従業員の解雇が必要になります。

とはいえ、従業員の生活を守るために会社破産を先送りにしていると、収支状況が悪化し、債権者への配当原資となる資産が目減りしていってしまいます。
そうなれば、従業員への給与や退職金の支払いも困難になってしまいます。

経営者としては、早めの決断が重要になるでしょう。

2.会社の破産を従業員に説明するタイミングと方法

会社破産を決断した場合、どのタイミングで従業員に説明すれば良いのでしょうか。
以下では、会社の破産を従業員に説明するタイミングとその方法について説明します。

2-1.会社破産を従業員に説明するタイミング

会社破産を決断した場合、適切なタイミングで従業員に説明することが求められます。

説明すべきタイミングは会社の規模によって異なり、小規模の会社であれば会社破産の手続きを進めていくにあたって従業員の協力も必要になりますので、会社破産を決断した直後に従業員に説明することもあります。
他方、規模の大きい会社では、従業員の混乱や情報の流出による問い合わせの殺到を避けるためにも、破産申立て直前のタイミングまで会社破産の説明をしないケースもあります。

従業員への説明のタイミングに決まりはありませんので、事案に応じて柔軟に対応するようにしましょう。

2-2.従業員に説明する方法

従業員に会社破産を説明するタイミングを決めたら、そのタイミングで従業員説明会を実施します。

従業員に個別に会社破産の説明をする方法もありますが、一定規模の会社では手続きが煩雑で、従業員ごとに異なる情報が伝わり混乱するリスクがあるため、一斉に説明可能な従業員説明会を実施するのが一般的です。

従業員説明会では、主に以下のような事項を説明します。

  • 会社破産の申立てを決断したこと
  • 会社破産を決断した経緯
  • これまで会社を支えてくれた従業員への感謝の言葉
  • 会社が事業を廃止する日程
  • 全従業員を解雇することおよびその日程
  • 従業員の給与、退職金、解雇予告手当に関すること
  • 給与の未払いが発生するときは未払賃金立替払制度の案内
  • 雇用保険や社会保険の手続に関すること

会社破産を弁護士に依頼する場合には、従業員説明会に代理人弁護士が同席して法的説明などを担当してもらうことも可能です。

3.会社破産による未払い給料・退職金の取り扱い

では、会社破産をしたら、従業員の給料や退職金などの補償はどうなるのでしょうか。

3-1.破産手続きで優先的な取り扱いを受ける

従業員を解雇した時点で未払い給与退職金がある場合には、その金額を労働債権として「債権者一覧表」に記載した上で、会社破産の申立てを行います。

労働債権は種類や発生時期に応じて、「財団債権」または「優先的破産債権」として扱われ、破産手続きにおいて他の債権と区別し、会社の資産を換価したものから優先的に配当を受けることができます。

①財団債権

財団債権とは、破産債権に先立って弁済される債権をいいます。労働債権のうち以下のものについては、財産債権として扱われます。

  • 破産手続き開始前3か月間の給料
  • 退職金のうち「退職前3か月間の給料の総額」と「破産手続き前3か月間の給料の総額」のうちいずれか多い金額に相当する額

②優先的破産債権

優先的破産債権とは、他の破産債権に先立って弁済される債権をいいます。労働債権のうち、上記の財産債権にあたらない部分については、優先的破産債権として扱われます。

3-2.支払いが困難なら未払賃金立替払制度を案内する

未払い給料や退職金などの労働債権は、会社の資産を換価したものから優先的に配当を受けることができます。

しかし、破産申立て時点において従業員への労働債権をすべて支払うだけの十分な財産を有していない場合には、破産手続き終了後も未払いの給料や退職金が残ってしまいます。

そのような場合には、従業員に対して「未払賃金立替払制度」の案内をしましょう。

未払賃金立替払制度とは、会社倒産などを理由に十分な賃金の支払いが受けられない従業員に対して、労働者健康福祉機構が事業主に代わり未払い賃金などの一部を支払う制度です。

この制度を利用すれば、従業員の未払い賃金のうち8割の立替払いをしてもらうことができますので、会社破産による従業員への不利益を最小限に抑えることが可能です。

【参考】未払賃金立替払制度の概要と実績|厚生労働省

4.会社破産に伴い必要になる従業員に対する諸手続き

会社の破産に伴い従業員に対して必要になる手続きとしては、以下のようなものが挙げられます。

4-1.雇用保険(失業保険)の手続き

会社は、従業員を解雇した日から10日以内にハローワークに以下の書類を提出しなければなりません。

  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 離職証明書
  • 解雇通知書の写し

これらの書類を提出すると、ハローワークから「離職票」が発行されますので、それを従業員に交付します。離職票の交付により、従業員は雇用保険の基本手当の受給手続きを進めることができます。

4-2.社会保険の手続き

会社破産を選択する場合、以下の書類を年金事務所に提出しなければなりません。

  • 適用事業所全喪届
  • 各従業員の資格喪失届
  • 各従業員の健康保険証

解雇されて再就職先が見つからない従業員は、国民健康保険への加入が必要になりますので、必要な手続きについてしっかりと情報提供をしてください。

4-3.住民税の手続き

従業員の住民税は、会社が特別徴収により給料から天引きし、市区町村へと納税しています。
しかし、会社破産をすると住民税の徴収方法が特別徴収から普通徴収に切り替わりますので、会社は、従業員の住所地の市区町村役場に「給与所得者等異動届」を提出しなければなりません。

普通徴収に切り替わると、従業員が各自で住民税を納付しなければなりませんので、その旨説明をするようにしましょう。

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5.まとめ

会社破産をすると法人格が消滅しますので、会社破産の申し立て前に従業員を解雇しなければなりません。

その際の従業員への補償については、破産手続きにおいて財団債権または優先的破産債権として優先的な配当が受けられますし、未払賃金立替払制度を利用することで未払い賃金の8割の補償を受けることができます。

法人破産により従業員に不利益が生じることは避けられませんが、必要な手続きをしっかりとアナウンスすることで不利益を最小限に抑えることも可能です。

あたらし法律事務所では、中小企業を中心とした破産事件を多数経験しております。経験豊富な弁護士が適切にアドバイスをさせていただきますので、どうぞお早めにご相談ください。

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