会社の経営状態が悪化し、これ以上経営を続けていくことが難しいときは、法人破産を検討することになります。
また、支払不能や債務超過になった会社だと、代表者個人も多額の債務を負担していることが多いため、法人破産と同時に個人破産も検討する必要があります。
実際に破産申し立てをする場合には、法人破産と個人破産は同時に申し立てるべきなのでしょうか?
今回は、法人破産と個人破産の違いや、同時申立てと別々の申立てによるメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
目次
1.法人破産と個人破産の違い
1-1.法人破産とは
法人破産とは、支払不能または債務超過になった会社を清算する手続きです。
法人の資産は、一般的には裁判所によって選任された破産管財人により換価・換価処分され、債権者への配当が実施されます。
そして、すべての資産処理が終了して破産手続きが終結すれば、会社の法人格は消滅し、税金を含めた負債も全て無くなります。
1-2.個人破産とは
個人破産とは、支払不能に陥った個人について、裁判所から「返済の見込みがない」ということを認めてもらう手続きです。
個人破産の手続きでは、裁判所から免責許可決定を受けることで、借金の返済義務がなくなります。
1-3.法人破産と個人破産との違い
法人破産と個人破産は、どちらも債務の返済が困難になったときに利用する手続きという点で共通しますが、以下のようにいくつか相違点も存在します。
①免責の有無
個人破産では、裁判所から免責許可決定を受けることで、借金の返済義務がなくなります。
他方、法人破産では、個人破産のような「免責」という概念はありません。しかし、法人破産により債務を負担していた会社自体が「消滅」してしまいますので、負担していた債務も消滅します。
②処分対象の財産
法人破産の場合、会社が保有する財産は、一般的には破産管財人により処分され、配当可能な財産がある場合には、債権者への配当に回されることになります。
他方、個人破産でも債務者個人の財産が処分対象となりますが、すべての財産が処分されるわけではありません。
個人破産の場合、今後の生活に必要な一定の財産については破産手続きでの処分を免れることができます(自由財産制度)。
これは、法人破産は法人格が消滅するものであるのに対して、個人破産は破産後も生活をしていく必要があるという違いによるものです。
③破産管財人の有無
法人破産の場合は、法人の財産の換価処分、配当可能な財産がある場合には、債権者への配当を行う必要がありますので、一般的には裁判所により破産管財人が選任されます。
他方、個人破産では、「同時廃止」および「管財事件」という2つの手続きがあり、破産手続を進めるに必要な資産がないような場合には「同時廃止」となり破産管財人は選任されません。
2.法人破産と個人の破産(自己破産)を同時に行う場合
法人破産と個人破産を同時に行った場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
2-1.メリット
法人破産と個人破産を同時に行った場合のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①予納金の負担が軽減される
法人破産と個人破産はそもそも別々の手続きになりますので、破産申し立てをする際には、それぞれの事件について予納金を納めなければなりません。
しかし、法人破産と個人破産を同時に申し立てた場合、個人破産については、官報公告費用分のみの予納金の納付だけで済むケースが多いため、別々に申立てをするよりも予納金の負担を軽減することができます。
②手続き的な負担が軽減される
法人破産と個人破産を同時に申し立てると、同じ手続き内で処理してもらうことができます。
本来であれば別々の手続きで処理されるものが1回の手続きで済むことになりますので、手続き的な負担は大幅に軽減されます。
2-2.デメリット
法人破産と個人破産を同時に行った場合のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①申立てまでのスケジュールに余裕がない
法人破産をする場合には、混乱を避けるために迅速に破産申し立てを行わなければなりません。
法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合には、法人破産のスケジュールに合わせて個人破産も進めていかなければなりませんので、非常にタイトなスケジュールになります。
基本的な手続きは依頼をした弁護士が行ってくれますが、法人の代表者も書類の準備などの協力をしなければなりませんので、負担に感じることもあるでしょう。
②法人破産の予納金が準備できない
法人破産では、負債総額に応じて、以下のように予納金の金額が定められています。
負債総額 | 予納金額 |
---|---|
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円~1億円未満 | 100万円 |
1億円~5億円未満 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円~ | 700万円~ |
負債総額が大きくなればなるほど法人破産に必要になる予納金額が増えますので、事案によっては、法人破産の申し立てに必要となる予納金が準備できないこともありますが、東京地裁では、多くの事案は予納金が20万円で設定されています(少額管財手続)。
3.破産を別々に行う場合
では、法人破産と個人破産を別々に行った場合には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
3-1.メリット
法人破産と個人破産を別々に行った場合のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①最低限の費用負担で済ませることができる
法人代表者の個人破産のみを申し立てて、法人破産の申し立てをしないのであれば、個人破産分の費用負担だけで足りますので、最低限に費用負担で済ませることができます。
破産を検討する状況だと、経済的にも余裕がない状態であることが多いため、費用負担を抑えることができるというのは大きなメリットです。
②任意のタイミングで申立てができる
法人破産と個人破産を同時に申し立てる場合には、個人破産の申立てについても、法人破産の申立てのスケジュールに合わせなければなりませんでした。
しかし、法人破産と個人破産を別々に行うのであれば、それぞれ任意のタイミングで申立てをすることができます。一方のスケジュールに左右されることはありませんので、余裕をもって準備を進めることができます。
3-1.デメリット
法人破産と個人破産を別々に行った場合のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①法人の代表者が不在になる
法人の代表者のみの個人破産を申し立ててしまうと、代表者に対する破産手続き開始決定により、会社との委任契約が終了してしまいます。その結果、法人には代表者が不在の状態になり、法人債務が清算されないまま法人だけが残ってしまいます。
そのような状態なると、法人債権者は債権回収ができないだけでなく、税法上の損金処理も困難になります。
②法人と個人で別々の破産申立てが認められない場合がある
法人破産と個人破産は、本来は別々の制度ですので、別々に申立てすることができるのが原則です。しかし、法人の財産と代表者個人の財産とは混同が生じやすく、代表者個人と法人の債権債務が関連するものも多いことから、破産管財人による同時調査の必要性があるといわれています。
そのため、法人破産と個人破産を別々に行うことができないケースもあります。
4.まとめ
法人破産と個人破産は、理論上は別々に申立てをすることができますが、実際の運用では同時申立て求められるケースが多いです。法人破産と個人破産を同時申立てすることで、予納金の負担を抑えることができるなどのメリットがありますので、できる限り法人破産と個人破産の同時申立てを検討すべきでしょう。
法人破産および個人破産にあたっては、専門家である弁護士のサポートが必要になりますので、破産をお考えの経営者の方は、まずは是非あたらし法律事務所までご相談ください。