法人破産手続きの流れ
会社を経営していると、さまざまな事情から事業の継続が困難になり、法人破産を検討する経営者の方もいらっしゃると思います…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
会社の経営に行き詰った場合には、法人破産を検討することになります。
しかし、法人破産については破産法によって要件が定められていますので、所定の要件を満たしていない場合には法人破産ができないこともあります。
また、破産法上の要件を満たしていたとしても、費用不足により法人破産ができないこともあるでしょう。
このように「法人破産ができない場合」にはどのような対処法があるのでしょうか。
今回は、法人破産ができないケースや法人破産ができないときの対処法などについて解説します。
目次
法人破産とは、支払不能または債務超過になった会社について、裁判所の選任した破産管財人が財産の処分および債権者への配当を行うことで会社を清算する手続きです。
会社の経営状態が悪化した場合には、法人破産をすることにより、会社の資産および負債をすべて清算し、最終的に会社の法人格は消滅します。
法人破産はどのような場合でも利用できる手続きではなく、一定の条件を満たしていない会社については法人破産を利用することができません。
以下では、法人破産ができないケースについて説明します。
法人破産をするためには、「支払不能」または「債務超過」という要件を満たす必要があります。
支払不能とは、債権者への返済が一般的・継続的に不可能になっている状態をいいます。破産法では、「支払停止となった場合」には支払不能であると推定されますので、以下のような場合には支払不能といえるでしょう。
債務超過とは、債務総額が会社の総資産額を上回っている状態をいいます。貸借対照表により債務超過といえる場合には破産手続き開始の要件を満たします。
会社の経営に行き詰まったとしても、いまだ「支払不能」または「債務超過」とはいえない状態だと法人破産を行うことはできません。
会社が支払不能または債務超過といえる場合であっても、不当な目的で法人破産の手続きを利用していると認められる場合には、破産障害事由に該当しますので法人破産を行うことはできません。
不当な目的での破産の具体例としては、以下のものが挙げられます。
このような不当な目的で破産がなされた場合には、法人破産ができないだけでなく、破産詐欺罪などに問われる可能性もあります。
法人破産の手続きを利用する際には、申立の印紙代、官報公告費用、郵券のほか、破産管財人の報酬や管財事務手続にあてるための費用(予納金)が必要になります。
予納金の金額は申立てをする裁判所によって異なりますが、一般的には、負債総額に応じて以下のような金額になっています。
但し、簡易迅速に終了できる見込みがある事件については、少額管財事件と呼ばれ、予納金は20万円からとされています。以下の表は、少額管財事件ではない場合の予納金の額です。
負債総額 | 予納金額 |
---|---|
5000万円未満 | 70万円 |
5000万円~1億円未満 | 100万円 |
1億円~5億円未満 | 200万円 |
5億円~10億円未満 | 300万円 |
10億円~50億円未満 | 400万円 |
50億円~100億円未満 | 500万円 |
100億円以上 | 700万円以上 |
また、法人破産をする際には、通常は弁護士に依頼して手続きを進めていくことになりますが、その際には上記の予納金とは別に弁護士に支払う弁護士費用も必要になります。
法人破産を検討している会社では資金繰りが厳しい状況にありますので、破産手続きに必要な費用を捻出することができず、法人破産ができないというケースもあります。
法人破産は、法人の資産および負債を清算し法人格を消滅させるという、負債処理の最終手段に位置づけられる手続きです。
そのため、法人破産とは別に、民事再生や会社更生などの手続きが申し立てられている場合には、法人破産の手続きは利用できず、すでに法人破産の手続きが始まっていたとしても裁判所の判断により中止になる場合があります。
法人破産ができない場合には、以下のような対処法を検討しましょう。
会社の経営状態の悪化を解決する手段には、法人破産以外にも「特別清算」「民事再生」「会社更生」という手続きがあります。
法人破産が利用できないケースであっても、上記のような他の倒産制度を利用できる可能性がありますので、法人破産以外の手段を検討してみるとよいでしょう。
会社の経営者は、会社の債務の保証人になっていることが多いです。そのため、会社の経営状態が悪化し、債権者への返済ができなくなると、経営者個人に対して返済が求められることがあります。
法人破産が利用できないと、経営者としても不安定な状況が続き、生活も困難になってしまいます。このような場合には、経営者個人の自己破産のみ行うというのも一つの方法です。
会社の現金・預貯金からは法人破産をする際の予納金や弁護士費用を支払うことができない場合でも、その他の資産の換価・処分により費用を捻出することができるケースがあります。
たとえば、売掛金などの債権がある場合には、それを回収することにより費用を捻出することができますし、不動産や什器備品などの財産がある場合には、それを適正価格で売却することでも費用が捻出できます。
ただし、倒産直前に不当な価格で財産の処分を行ってしまうと、破産管財人による否認権行使の対象になりますので注意が必要です。必ず弁護士の指示に従うようにしましょう。
法人破産をお考えの経営者の方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
会社の経営状態が悪化してしまうと、多くの経営者の方は「法人破産」しか手段が残されていないと考えてしまいます。しかし倒産手続きには、法人破産以外にも特別清算、民事再生、会社更生などの手続きがありますので、会社の状況によっては、会社を存続させたまま再建を図ることができる可能性もあります。
また、経営状態が悪化したとしても、破産手続き開始の要件を満たしていない場合には法人破産の手続きを利用することはできません。
そのため、法人破産を行うことができるのかどうか、法人破産以外に選択肢はあるのかどうかを判断するためにも、まずは弁護士に相談する必要があります。
倒産手続きに詳しい弁護士であれば、会社の具体的な状況を踏まえて最適な倒産手続きを選択してくれます。
法人破産を行うためには破産法上の要件を満たす必要があり、裁判所に支払う予納金も必要になります。
法人破産のタイミングを先延ばしにしていると、法人破産を行うための費用が捻出できず、立ち往生してしまうおそれもあります。
そのため、経営が苦しくなったときは、その場しのぎの対応はやめ、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
「事業の立て直しが難しいと感じている」「破産すべきか迷っている」という経営者の方は、どうぞお早めにあたらし法律事務所までご相談ください。
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