公開日: 2021年02月09日
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遺産に不動産がある場合の遺留分計算をわかりやすく解説

遺留分 不動産
  • 遺産に不動産がある時は遺留分の計算はどうやるの?
  • 遺留分を請求したら、請求された側の不動産はどうなるの?
  • 遺留分の計算で、不動産の価格はどうやって決めるの?時価は影響する?
  • 遺留分を請求するときの不動産の評価基準時は?

このコラムでは、相続財産に不動産が含まれていた場合の遺留分の計算について分かりやすく解説いたします。

1.遺留分の計算方法

1-1. 遺留分の計算

遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人が相続財産の一定割合を承継することを法律で保障する制度です。したがって、遺留分を侵害した側は、遺留分を請求されると拒否することはできません。

ただし、遺留分を請求できる権利の消滅時効は、「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」とされており、時間があまりありません。

遺留分は、「遺留分算定の基礎となる財産」を算出し、それに法定相続分を乗じ、さらに遺留分割合を乗じて算出します。

遺留分の額=遺留分算定の基礎となる財産×法定相続分×遺留分割合

相続人 相続財産全体に占める遺留分
遺留分の総体的割合)
法定相続分 各人の遺留分
配偶者と子 1/2 配偶者:1/2
子:1/2
配偶者:1/4
子:1/4
配偶者と直系尊属 配偶者:2/3
直系尊属:1/3
配偶者:2/6
直系尊属:1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者:3/4
兄弟姉妹1/4
配偶者:1/2
兄弟姉妹:なし
配偶者のみ 配偶者:1 配偶者:1/2
子のみ 子:1 子:1/2
直系尊属のみ 1/3 直系尊属:1 直系尊属:1/3
兄弟姉妹のみ なし 兄弟姉妹:1 なし

例えば、夫が被相続人となり、妻と長男・次男が相続人となる場合は、妻の法定相続分が1/2、長男・次男の法定相続分が各1/4となり、妻の遺留分は遺留分算定の基礎となる財産の1/2×1/2=1/4、長男・次男の遺留分はそれぞれ遺留分算定の基礎となる財産の1/4×1/2=1/8となります。

各相続人の具体的な遺留分を計算するには、「遺留分算定の基礎となる財産」を確定しなければなりません。

「遺留分算定の基礎となる財産」は、次の通り、相続財産の価額に一定の贈与財産を加算し、相続時の債務(借金や取引先に対する債務、未払金など)を差し引いて計算します。

遺留分算定の基礎となる財産=相続財産の額+一定の贈与財産―相続時の債務

1-2.「遺留分の算定の基礎となる財産」の計算方法

被相続人が相続人に生前贈与した一定の財産も遺留分請求の対象となるため、相続財産にそれらの贈与財産を加算して遺留分を計算します。これを持ち戻しといいます。

原則として、持ち戻しの対象となるのは、相続開始1年前までの生前贈与です(民法1044条1項前段)。 ただし、以下の例外が存在します。

  • 特別受益(結婚や養子縁組のための支度金などの贈与や、事業資金などの相続人が生計の資本として受けた贈与):相続開始前10年以内を持ち戻し
  • 贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与:期間の定めなく持ち戻し

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葬儀費用について

葬儀費用は、相続人全員の同意を得れば、相続債務として遺留分計算時に遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人全員の同意が得られない場合は、一般的に、喪主の債務と考えられるため、遺留分の計算では、原則として葬儀費用は相続債務に含まれません。 ちなみに、相続税の計算時には、葬儀費用は債務に含まれるため、遺産総額から差し引くことができます。

生命保険金について

被相続人の死亡による生命保険金は、受取人固有の権利として受け取るため、原則としては、遺産に含まれることがなく、遺留分侵害額請求の対象とはなりません。

したがって、生命保険金を遺留分計算の基礎となる財産総額に加える必要はありません。

1-3.不動産の評価額について

相続財産の評価額は、現預金は原則として額面通りとし、不動産は、次の評価方法によるのが一般的で、当事者間に合意が成立すればどの評価方法を採用してもかまいません。

  • 相続税路線価
    国税庁が公表する道路に面した宅地の1平方メートル当たりの価額で、公示価格の約8割程度になるよう設定
  • 公示価格
    国土交通省により公表される都市計画区域内の土地の1平方メートルあたりの価格
  • 固定資産税評価額
    固定資産評価基準に基づいて、土地・建物について東京都、各市町村が個別に決める評価額
  • 実勢価格
    実際に売買契約が成立した価格

不動産の評価について争いがある場合には費用を支払って、不動産鑑定士による鑑定評価額が使用されることもあります。

不動産の評価方法に関する詳細はこちらのコラムをご覧ください。

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遺留分計算における不動産の評価基準時

遺留分侵害額請求をする際に、相続財産に不動産が含まれていると、不動産の評価基準時は「相続開始時(=被相続人の死亡時)」とするのが一般的です。

持ち戻しの対象となる生前贈与の不動産を算定するにあたっても、相続開始時が基準時となります。

2.遺留分の侵害がある場合の不動産の取り扱い

2-1. 【旧法】遺留分減殺請求|不動産現物で精算

旧法では遺留分が侵害された場合の請求権を、遺留分減殺請求と呼んでおり、遺留分を侵害する遺贈または贈与の効力を失わせ、遺産そのものを取り戻す権利(=減殺する)でした。

したがって、一部の相続人が不動産を譲り受けていれば、遺留分権利者である相続人は、遺留分減殺を受けるべき価額に応じて、不動産そのものの分割を求めていくことができました。

つまり、不動産の価額が遺留分侵害額よりも大きい場合は、不動産の共有持分を請求することができたのです。

しかし、不動産の共有状態はトラブルの種になりやすく、不動産活用の利便性が阻害されるデメリットもあるため、実際には当事者同士で金銭での精算に合意することも多く行われていました。

2-2. 【現行法】遺留分侵害額請求|金銭による精算

そのため、民法改正によって、遺留分を侵害された相続人とその承継人は、遺贈(=遺言により贈与が行われること)や生前贈与を受けた相続人に対し、遺留分と実際の相続分の差額(=侵害額)について、金銭の支払いを請求できるようになりました。(民法1046条1項)。

したがって、一部の相続人が不動産を譲り受けた場合、遺留分権利者である相続人は、不動産そのものの現物分割を求めることはできず、不動産現物は譲り受けた相続人のところに残ることになります。

ただし、不動産を譲り受けた相続人に十分な資力がなければ、不動産を売却して遺留分相当額を支払うことも検討しなければなりません。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求になった現在でも、遺留分を請求した側は不動産をできるだけ大きく評価し、請求された側はできるだけ小さくしたほうが有利になるため、当事者同士だけでは合意に至らないこともあります。

3.不動産の評価に当事者が合意できない場合の遺留分争い

不動産の評価を含め、遺留分についての争いが当事者のみで解決できなければ、調停や訴訟などの裁判手続きで解決を図ることになります。

遺留分についての争いは、調停前置主義が採用されており、原則として裁判を提起する前に調停を経なければなりません。

不動産の評価について、当事者の意見が対立する場合は、当事者双方が主張する不動産評価額の中間値が採用されることや、どうしても双方に折り合いがつかない場合には、裁判所が選任した不動産鑑定士の鑑定評価を求めることがあり、最終的には、裁判所が不動産の評価を行って、遺留分相当額を算出します。

したがって、裁判手続きに移ったとしても、ご自分の有利な結果になるとは限りません。

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4.不動産に関する相続・遺留分計算は弁護士に相談を

相続財産などに不動産が含まれていた場合、不動産の評価方法が問題となります。

しかし、不動産の評価方法により不動産の評価額にばらつきが生じるため、相続人間で対立が発生する場合もあります。

弁護士は相続全体をサポートすることができ、遺留分問題の解決を含めて、円満な遺産分割の実現に向けた大きな前進に繋がります。相続税が発生する場合には、税理士と連携して、相続税申告にも対応することも可能です。

当事務所は、相続財産や生前贈与財産に不動産が含まれている事例について多数取り扱いがあり、相続問題には注力しています。

遺留分の問題を含め、相続について是非ご相談いただければと思います。

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