不動産
貸店舗のテナントに対して明渡請求をした事例
ご相談者様は、都内に何店舗か貸店舗を持っていましたが、貸店舗を別の用途で使用したいとの希望もあったため、契約期間満了の機会に、解約申入れをしました。
ところが、テナントは、代理人弁護士をつけてきて、解約申入れには正当事由がなく、仮に明渡しを認めた場合であっても、営業補償等の立退料を支払うべきであるとして、内容証明郵便を送付してきました。ご相談者様は、対応が分からず、当事務所に依頼されました。
当事務所では、テナントの賃料支払経過等、ご相談者様とテナントとの間の従前の経緯や、ご相談者様の今後の使用予定等をお伺いした上で、テナント側代理人弁護士との間で、立退料について協議した結果、立退料を減額した上での合意が成立しました。
都内は不動産価格も高く、しかもテナントが営業している場合には、立退料が高くなる場合があります。 立退料の請求でお困りの場合、あるいは、立退料の請求を検討しているが、金額や方法等につき迷っている場合、お気軽にご相談ください。
解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務