相続
相続人の一部が遺産分割協議に応じない事例
ご相談者様は、お父様が他界した後、兄弟間で遺産分割協議をしました。そして、遺産分割協議が終了後、遺産中に土地があったため、土地の相続登記を行うべく、司法書士に依頼して戸籍謄本を取り寄せしていました。
ところが、戸籍謄本を調査すると、ご自身が分かっている以外にも兄弟がいることが判明し、その兄弟との間でも遺産分割協議をしなければならないことが判明しました。そこで、ご依頼者様は対応が分からず、当事務所に依頼されました。
当事務所では、新たに発見したご兄弟の方にお手紙を差し上げましたところ、ご兄弟の一人から連絡があり、「考えさせてほしい」との連絡がありました。
しかしながら、それ以降は、その兄弟からのご連絡が途絶えてしまいました。そのため、当職は、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしました。家庭裁判所からの呼び出しがあっても、そのご兄弟は出頭しなかったのですが、家庭裁判所と協議の上、ご依頼者様が希望する遺産分割を認める方向での審判を出してもらい、解決することができました。
解決事例カテゴリー
離婚相続不動産債務整理企業法務