公開日: 2021年06月22日
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立ち退きのお願いを文書でするには?通知書の例文をパターン別に紹介

賃借人に立ち退きのお願いをするとき、どこかの段階で文書で通知書を送るのが一般的です。

しかし現在の状況でどのような文書にすればいいのか分からない人も多いと思われます。

この記事では、立ち退き通知書のパターン別の例文や送付方法などをご紹介いたします。

1.文書で立ち退きのお願いをしたい2つのパターン

立ち退きといっても、

  • 賃貸人側の事情で契約を終了させて立ち退きを求めるパターン
  • 賃借人側の契約違反等の事情で契約を終了させて立ち退きを求めるパターン

と大きく2つのパターンに分けられます。

もちろん両方の理由で立ち退きを求めるパターンもありますが、主としてどちらのパターンで立ち退きを求めるのか、通知書を出す前に状況を整理しておくとよいと思います。

1-1. 賃貸人側の事情

例えば建物の老朽化で建て替えたい場合、再開発で建物を取り壊しする必要がある場合、自己都合で建物を利用したい場合などが挙げられます。

賃貸借契約を終了させる場合は「正当の事由」が必要で(借地借家法28条)、上記のように主に賃貸人側の事情で立ち退きを求める場合には、賃貸人側で当該借地・借家を必要とする事情の強弱にもよりますが、「立退料」の支払いが必要になることが通常です

1-2. 賃借人の契約違反

典型的には長期間の家賃滞納の場合がありますが、増改築禁止特約違反、無断転貸、その他ペット禁止や楽器禁止などの契約違反などもあります。

上記は契約違反ではありますが、必ず契約解除が認められるわけではありません。ただし、賃借人の契約違反があった場合の方が、少なくとも1-1の場合よりも「正当の事由」が認められやすい傾向にあります。

2.パターン別の立ち退き通知書例文

状況に応じて3パターンの立ち退き通知書の例文をご紹介します。
なお、実際には賃貸借契約等の細かな状況により、異なる文が適切な場合もありますので、あくまで参考としてお使いください。

2-1. 賃貸人側の事情(建物老朽化等)による立ち退き通知書

状況にもよりますが、賃借人にいきなり立ち退き通知を出すのはよくないと思います。

最初は口頭で事情を説明して可能な限り賃借人の理解を得るように努めることから始め、結果として賃借人に任意に立ち退きをしてもらう方が、解決までの時間の面でもコストの面でも望ましい場合が多いです。

なぜなら、いきなり立ち退きを求めると、賃借人の感情が悪化し双方の関係がこじれるのみならず、「正当の事由」の有無で争われることが多く、「正当の事由」の有無に関して裁判所で争われた場合、必ずしも賃貸人側に有利な判決が得られないことも多々あるからです。

従いまして、賃借人と協議した上で、必要に応じて正式に文書で出すのがよいかと存じます。

※画像はサンプルです。ケースバイケースですので、詳細は弁護士にご相談ください。

2-2. 賃貸借契約の解除と立ち退き通知をまとめて行う場合

賃料の不払いがあったとしても、まずは賃料を口頭のみならず書面で期限を区切って請求し、なおも賃借人が賃料を支払わない状態が続くようでしたら、賃貸借契約の解除と立ち退きの通知をまとめて出す方法もあります。

もちろん、2-1と同様に単に解除の通知書を出すだけではなく、賃借人と協議した上で立ち退きを求めた方が望ましいでしょう。

※画像はサンプルです。ケースバイケースですので、詳細は弁護士にご相談ください。

2-3. 賃貸借契約終了後も立ち退かない賃借人への通知書

契約期間の満了や、何らかの理由で更新拒絶をしたにも関わらず、賃借人が立ち退かない場合などには「正当の事由」が必要となりますが、その場合にも賃貸人による契約終了に伴う明渡請求の通知が必要となります。この場合も2-1と同様、通知書を出す前に事前の協議や交渉が必要になると思います。

※画像はサンプルです。ケースバイケースですので、詳細は弁護士にご相談ください。
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3.立ち退き通知書の送付方法

契約期間の途中で立ち退きを求める場合、契約解除の通知(契約終了に伴う明渡請求の場合は、明渡請求の通知)は、明渡を求める裁判の証拠で必ず必要となるものであり、また賃借人に届いて初めて通知の効力が発生しますので、いつどのような通知書を出したか証明できるようにするため、配達証明付き内容証明郵便を使って出すのが望ましいでしょう

内容証明は郵便局と差出人の手元に送付文書の謄本が保管されるため、立ち退き等を巡って争いになっても証拠として非常に大事です。

内容証明郵便に配達証明も付けることで、相手方に到着した日付も証明できることになります(ただし受取人が本人であることを証明するものではありません)

内容証明はインターネットからの手続きが便利(電子内容証明)です。

4.不動産の立ち退きについてよくある質問(FAQ)

不動産の立ち退き料の相場はいくらくらい?

先述した通り、立ち退き料は、「正当の事由」の正当性を補填するといった意味合いを持ちます。

立ち退き料は、定まった算出方法があるわけではなく、事案に応じて個別に金額を決定しますが、大別すると、①移転実費・損失補償から算出する方法(引越代や転居後の賃料と現在の賃料の差額等)、②借家権の価格の全部または一部を基準に算出する方法、③➀と②を組み合わせて算出する方法があります。

賃貸人・賃借人との話し合いで決めることができればその額が立ち退き料となりますが、もし、まとまらなければ、裁判所で決めてもらう方法もあります。

弁護士に不動産の立ち退きをお願いした場合の報酬相場は?

不動産の立ち退きを、賃貸人がご自分で交渉すると、賃借人を感情的にさせてしまうことや、必要以上の立ち退き料を要求されるなど、不安材料が多くなることは事実です。

そこで、不動産の立ち退き交渉を、弁護士に依頼することが選択肢の1つとなります。
しかし、弁護士に依頼する際に、気になるのが報酬額でしょう。

現在では、事務所が個々に弁護士報酬を定めることができるため、一口に相場を言うのは難しいし、事案にもよっては着手金が100万円を超えるケースもあるでしょうが、一般的には、着手金として30万円~50万円程度、成功報酬として依頼人が得た経済的利益の額の10%~20%程度に相談料や実費を加えたものが、目安と言えるのではないでしょうか。ただし、個々の事務所により弁護士報酬基準が異なりますので、ご依頼する事務所にご確認いただきたいと思います。

5.まとめ

立ち退き通知の文書自体は例文が色々ありますが、状況によってどのような対応が適切か異なります。

賃借人の対応に不安がある場合などは、立ち退き通知書を出す前に一度弁護士に相談してみることを強くおすすめいたします

お一人で悩むより、経験豊富な弁護士に相談して見通しを教えてもらうか、依頼して対応をまとめて任せるのがおすすめです。

あたらし法律事務所は個人やテナントとの立ち退き交渉の経験も豊富ですので、安心してご相談いただけます。

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