取引先が代金を支払わないときは?未払い金の回収方法
「取引先から売掛金の支払いがない」、長期間滞納となっている未収金がある」など、取引先からの債権回収でお悩みの経営者の…[続きを読む]
東京弁護士会所属、千代田区の弁護士事務所。法律相談を承ります。
貸金や売掛金などを長期で滞納されている場合、訴訟よりも簡易かつ迅速に債権回収を実現できる方法として「支払督促」という方法があります。
債務者との話し合いでは債権回収が困難な場合は、支払督促の利用を検討してみるとよいでしょう。
今回は、「支払督促」の流れや支払督促申立書の書き方などについて説明します。
目次
支払督促とは、簡易裁判所の書記官が債務者に対して金銭の支払いを命じる手続きです。紛争の対象になっている金額にかかわらず、以下のような金銭の支払いを求めるケースで利用することができます。
支払督促には、以下のような特徴があります。
支払督促は、簡易裁判所の書記官が申立人の申立て内容を審査し、相手方の言い分を聞くことなく書類審査のみで行われます。よって、申立人本人は、審理のために裁判所に出向く必要はありません。
そのため、訴訟に比べて簡易かつ迅速に結論が得られるというメリットがあります。
支払督促の手数料は訴訟の半額です。たとえば、100万円の支払いを求める場合、訴訟の手数料は1万円ですが、支払督促は5000円になります。
そのため、訴訟に比べて安価な手数料で利用できるというメリットがあります。
裁判所から「仮執行宣言付支払督促」が発布されれば、それを「債務名義」として強制執行の申立てをすることができます。
手続きは簡単ですが、支払督促であっても強制執行の手続きにより債務者の財産を差し押さえて、強制的に債権回収を実現することが可能です。
支払督促は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
支払督促を利用する場合には、債権者が債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促の申立てを行います。
債権者から支払督促の申立てがあると、簡易裁判所の書記官がその内容を審査します。
内容に不備がある場合には補正を求められますので、それに対応する必要があります。
裁判所で支払督促の申立てが受理されると、裁判所から支払督促が発布されます。
債務者が支払督促正本を受領した日から2週間以内に督促異議の申立てがないときは、債権者は次で説明する仮執行宣言の申立てをすることができます。
なお、債務者は支払督促正本を受領した日から2週間経過後も、仮執行宣言が発布されるまでは督促異議の申し立てをすることができます。
債務者から督促異議の申し立てがあると、支払督促の手続きは通常の訴訟手続きに移行します。
債権者が仮執行宣言の申立てをし、申立書に不備がなければ、支払督促に仮執行宣言が付されます。仮執行宣言付支払督促正本は、債務者に送達され、債務者が仮執行宣言付支払督促正本の受領日から2週間以内に督促異議の申し立てをしないときは、仮執行宣言付支払督促が確定します。
仮執行宣言付支払督促が確定後も債務者から支払いがないときは、強制執行や強制競売の手続きを行うことができます。
なお、債務者が支払督促正本を受領してから2週間経過後したときから30日以内に仮執行宣言の申立てをしなければ、発布された支払督促は効力を失います。
では、支払督促の手続きをしたいと思った時、支払督促申立書はどのように記載すればよいのでしょうか。
支払督促申立書には、以下のような記載事項があります。
支払督促申立書には事件名を書く欄がありますので、事件の内容に応じた事件名を記載します。記載すべき事件名は、以下を参考にするとよいでしょう。
支払督促申立書には、事件の当事者に関する情報を記載する必要があります。その際は、支払督促の申立書に「別紙当事者目録記載のとおり」と記載し、申立書とは別に当事者目録を作成するのが一般的です。
なお、当事者目録には、以下のような事項を記載します。
請求の趣旨とは、裁判所に求める判決(支払督促)の内容を簡潔に示したものになります。債権者が自由に記載するのではなく、判決主文(支払督促)と同じ文言を使用しなければなりません。
なお、支払督促申立書のひな型では、「債務者は、債権者に対し、請求の趣旨記載の金額を支払え」という定型文が記載されていますので、別紙で具体的な請求の趣旨を記載することになります。
請求の原因とは、支払督促において、請求内容を特定するために必要な事項になります。請求を特定するために必要な限度で、権利関係とその発生原因事実を記載しなければなりません。
たとえば、未払い賃料を請求する場合には、賃貸借契約の内容(契約日、契約当事者、目的物件、賃料、支払い日、賃貸借契約期間)や未払い賃料の金額などを記載する必要があります。
記載すべき内容は、何を請求するかによって変わってきますので、自分だけでは判断できないときは弁護士に相談することをおすすめします。
支払督促申立書のひな型は簡易裁判所の窓口に置かれていますので、最寄りの裁判所で入手することができます。
また、裁判所のウェブサイトからもダウンロードできますので、それを利用してもよいでしょう。
ただし、裁判所が提供しているひな型は、あくまでも一般的なケースを想定したものになりますので、事案によってはひな型が利用しづらいケースもあります。
そのような場合には、専門家である弁護士に相談して、具体的な記載方法のアドバイスを受けるようにしましょう。
最後に、債務者の住所・所在が不明な場合には、支払督促の手続きはどうなるのでしょうか。
結論から言えば、債務者の住所・所在が不明な場合は、支払督促を利用することができません。
通常の訴訟手続きであれば、債務者の住所・所在が不明な場合は、「公示送達」という方法をとることができます。公示送達とは、裁判所の掲示板に掲示することで、債務者に訴状が送達したのと同様の効果を生じさせる制度です。これにより、債務者の住所・所在が不明であっても裁判を行うことが可能です。
しかし、支払督促の手続きでは、公示送達を利用することができません。そのため、債務者の住所・所在が不明な場合は支払督促を利用することができないのです。
【仮執行宣言付支払督促の申立てでは公示送達の利用が可能】
支払督促の申立ての際には公示送達を利用することができませんが、その後の仮執行宣言付支払督促の申立ての際には公示送達を利用することができます。債務者が支払督促を受け取った後、住所・所在が不明になった場合には、公示送達を利用することで、手続きを進めることが可能です。
支払督促は、通常の訴訟手続きに比べて、簡易かつ迅速に債権回収を実現できる手段になります。仮執行宣言付支払督促が発布されれば、判決と同様の効力がありますので、それを債務名義として強制執行の申立てが可能です。
債権回収をお考えの方は、このような支払督促の利用を検討するとともに、申立書の作成などわからないことがあれば専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
あたらし法律事務所は債権回収についても丁寧に事情をお伺いし、最善の解決方法をご提案していきますので、ぜひ一度ご相談ください。
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