相続放棄後の土地や家の管理|管理義務は誰がいつまで負う?
このコラムでは 相続放棄した遺産はどうなるか 誰が管理することになるか 相続放棄しても管理義務が残るのか 相続放棄し…[続きを読む]
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被相続人が死亡して相続が開始した場合には、被相続人の遺産の分け方について、相続人間で話し合いをすることになります。
しかし、被相続人に多額の借金があるような場合には、相続を希望しない相続人も存在するはずです。
このような場合には、「相続放棄」という手続きを利用することによって、負の遺産を相続しなければならないという負担を免れることができます。
今回は、相続放棄の概要や相続放棄の手続きについて解説します。
目次
相続放棄とは、その言葉のとおり相続に関する一切の権利を放棄することをいいます。
被相続人が死亡して相続が開始した場合には、相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります(民法896条)。
相続の対象が「権利義務」とされていることから明らかなように、プラスの財産だけでなくマイナスの財産についても相続の対象に含まれることになります。
そのため、被相続人に多額の借金があるような場合には、それを相続した相続人が被相続人に代わって支払っていかなければなりません。
しかし、自分がした借金でないにもかかわらずそれを支払っていかなければならないというのは相続人にとってあまりに酷ですので、相続放棄をすることによって、借金を相続しなければならないという負担を免れることができます。
ただし、相続放棄は、相続に関する一切の権利を放棄するものですので、被相続人の借金だけでなくプラスの財産(現金、預貯金、不動産など)についても相続することができなくなる点に注意が必要です。
相続放棄の撤回はできませんので、相続放棄をする場合には、十分に相続財産の調査を行い、プラスの財産とマイナスの財産を明らかにしたうえで慎重に行うことが大切です。
上記で説明をしたとおり、相続放棄をすることによって借金などのマイナスの財産を相続せずに済みます。
そのため、被相続人に多額の借金があるようなケースでは、相続放棄の手続きを検討する必要があります。
参考)こちらの記事では賃貸マンション・アパート建設時の借入金が残っている場合の相続放棄について紹介しています。
例えば、被相続人が事業を行っており、相続人のうちの1人がその事業を引き継ぐという場合には、事業を引き継ぐ相続人以外の相続人が全員相続放棄をすることによって、事業を引き継ぐ相続人にすべての遺産を相続させることが可能になります。
相続放棄をしなくても、遺産分割協議によって特定の相続人にすべての遺産を相続させることも可能ですが、債務の負担割合については債権者の合意がなければ変更することができません。
すなわち、被相続人に借金などの負債がある場合には、相続人による協議で負担者を決めたとしても、金融機関などの合意がなければ他の相続人にも相続分に応じた負担が生じてしまうのです。
そのため、特定の相続人が事業を引き継ぐ場合には、他の相続人が被相続人の債務を負担せずに、特定の相続人に遺産を集中させる方法として、相続放棄が利用されることもあるのです。
参考)こちらの記事では会社株式を相続したくない場合の対処法として相続放棄を紹介しています。
被相続人に借金がなかったとしても、遺産分割をめぐる争いに巻き込まれたくないという場合には、相続放棄が選択されることがあります。
相続放棄をすれば当初から相続人でなかったものとみなされますので、遺産分割協議に参加する必要はなくなります。
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述の手続きを行わなければなりません。
この期間を「熟慮期間」といい、熟慮期間を経過してしまうと、原則として相続放棄の申述が認められませんので、注意が必要です。
3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、相続が開始した場合にはすぐに相続財産調査に着手し、その内容を踏まえて相続放棄をするかどうかの検討をしなければなりません。
相続放棄をする場合には、以下のような流れで行うことになります。
相続放棄をする前に、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を明らかにしたうえで、相続放棄をするかどうかを検討します。
相続放棄の申述が受理された後は、熟慮期間内であったとしても原則として撤回や取り消しをすることはできません。
後日負債を上回る資産が見つかったという場合であっても相続放棄の撤回や取り消しをすることはできませんので、相続財産調査は正確に行う必要があります。
相続放棄をする場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行います。
相続放棄の申述は、相続人であれば誰でも行うことができますが、未成年者や成年被後見人が相続人である場合には、未成年者の法定代理人や成年後見人が手続きを行います。
家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすると、その後、家庭裁判所から申述人に対して相続放棄の申述に関する照会書が送られてきます。
これは、相続放棄の申述が申述人本人の真意によるものであるかどうかを確認するものです。
また、法定単純承認に該当する事情がある場合(例えば、相続財産を処分したり、隠したり、悪意を持って財産目録から外したりした場合、また熟慮期間である3か月を経過してしまった場合など)には、原則としては、相続放棄をすることができませんので、そのような事情があるかどうかを確認するためのものでもあります。
照会書が送られてきた場合には、照会書に記載のある質問事項に回答をし、期限まで回答書を家庭裁判所に送るようにしましょう。
裁判所が申述人の相続放棄の申述を認める場合には、申述人に対して「相続放棄申述受理通知書」を送付します。
この通知書は、相続放棄が認められたということを証明するための重要な書類ですので、なくさないように大切に保管しましょう。
相続人が相続放棄をした場合には、次順位の相続人が相続します。
たとえば、被相続人の子どもが相続放棄した場合には被相続人の父母が、被相続人の父母が相続放棄をした場合には被相続人の兄弟姉妹が相続します。
では、すべての相続人が相続放棄をした場合には、被相続人の遺産はどうなってしまうのでしょうか。
この場合には、相続放棄をした相続人であっても遺産の管理責任が生じることになります。
空き家を放置して隣家に損害を与えたような場合には、相続放棄をした相続人が損害賠償責任を負う可能性があります。
なお、相続放棄後の管理責任については、以下の記事をご参照ください。
相続放棄は、撤回することができません(民法919条1項)。その代わり、取り消すことはできます。
では、「撤回」と「取り消し」はどこが違うのでしょうか?
「撤回」は、家庭裁判所に相続放棄の申述をした時点では、何ら問題がなかったものの、相続放棄の申述が受理された後に、相続放棄の効果をなかったものとしたいケースです。例えば、遺産分割協議に参加するのがおっくうで相続放棄を望んだが、申述の受理後に気が変わった場合などです。ただし、申述書の提出後でも、申述の受理前であれば、申述を取り下げることは可能です。
一方、「取り消し」は、相続放棄の申述時に、実は申述を受理すべきでない事情が既に発生していたケースで認められるものです。相続放棄の取り消しは、次のような場合に認められます。
また、成年被後見人などの制限行為能力者にも、取り消しが認められるケースがあります。
詳しくは、相続に強い弁護士にご相談ください。
相続放棄は、必要書類を揃え、相続放棄申述書を提出することができれば、ご自分ですることも可能です。
ただし、次のようなケースがあるため注意が必要です。
相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません。しかし、3ヶ月というのはあっという間に経過してしまいます。必要書類を請求し、申述書を記載しているうちに3ヶ月経過してしまった、といったことになっては、元も子もありません。
申述書の記載に不備があると、家庭裁判所から確認のために呼び出されることがあります。
照会書の内容は、ケースによって異なります。したがって、回答すべき内容も照会の内容によって変わってきます。回答には、法律上の知識が必要なこともあります。そのため、ご自分で申述を行うと、どのように回答すべきか分からないといったことが発生することがあります。
相続放棄の申述が却下されても、再申請することができます。しかし、却下には、相応の理由があり、その理由を覆す申述をしなければ、再度却下されてしまう可能性が高くなります。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったとみなされ(民法939条)、次順位の相続人がいると、その相続人が相続することになります。この次順位の相続人に、相続放棄した事実を伝えていないと、突然被相続人の債権者から、相続権を承継した相続人に借金の督促がなされることになります。なぜ通知しなかったのかと、次順位の相続人とトラブルに発展する可能性があります。次順位の相続人に対して通知義務はありませんが、無用なトラブルは、回避するに越したことはありません。
また、次順位の相続人がいなければ、相続財産管理人が遺産を管理できるようになるまでは、遺産の管理義務を免れることはできません。適切に管理していなければ、前述の通り管理責任を問われる可能性もあります。
これに対して、相続放棄を弁護士に依頼すると、これらのことを心配せずに、すべてを任せてしまうことができます。
弁護士と司法書士とでは、依頼者に対する代理権が大きな違いとなります。では、相続放棄において具体的にどのような違いが出るのでしょうか?
相続放棄では、司法書士には、依頼者を代理することができず、できるのは、書類作成の代行のみになります。したがって、相続放棄をすべきかどうかを相談することができません。また、申述は依頼者本人がしなければならないことになり、申述書には、本人の署名・押印が必要になります。
これに対して、弁護士に相続放棄を依頼すると、弁護士は依頼者を代理することができるため、相談することはもとより、被相続人の債権者との対応などの相続放棄に関するすべてを任せてしまうことが可能になり、次項で解説するようなメリットもたらしてくれます。
相続放棄を検討している方は、以下のような理由から早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
相続放棄をする前提として、相続財産調査を行い被相続人の遺産を洗い出す必要があります。
被相続人の遺産のすべてを正確に把握しているという方は少ないため、被相続人がどのような財産を有していたかについては、手探りの状態で探していかなければなりません。
時間的に余裕があるのであれば相続人でも対応できる場合もありますが、相続放棄をする場合には、原則としては、3か月という短い期間制限があります。
この期間内に正確に相続財産調査を行うためには、専門家である弁護士のサポートが必要になる場合も多いと思います。
相続財産調査に漏れがあり、本来相続することができた遺産を放棄してしまうことのないように、相続開始後はお早めに弁護士にご相談ください。
相続放棄の申述は個人でも対応することができますが、不慣れな方では熟慮期間が経過してしまったり、書類の不備により相続放棄の申述が認められなかったりする可能性もあります。
また、相続放棄の申述に関する照会への回答を誤ってしまった場合にも相続放棄の申述が認められない可能性があります。
被相続人に多額の借金などの負債がある場合には相続放棄が認められるかどうかが死活問題となりますので、確実に相続放棄を完了させるためにも専門家である弁護士にご相談ください。
参考)相続放棄が認められない事例・できないケースについては以下の記事をご参照ください。
このように、相続放棄の手続きをご検討中の方が弁護士に相談・依頼するメリットは大きいです。相続放棄の弁護士費用についてはこちらをご参照ください。
お悩みの方は、どうぞお早めにあたらし法律事務所にご相談ください。
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